商法
1.総則・商行為
事項 定義
商人資格の取得時期 営業の準備行為も含まれる
段階説
@ 営業意思が開業準備行為によって主観的に実現された場合⇒相手方は、その行為に関しては相手方の商人資格と、その行為の付属的商行為性を主張できる。
A 営業意思が特定の相手方に認識されたか、または認識されうべきようになった場合⇒相手方に加え、行為者自身も、自己の商人資格およびその行為の付属的商行為性を主張できる。
B 商人であることが一般的に認識されうべき段階に至ったとき⇒その者の行為について、付属的商行為性の推定がはたらく。
信用協同組合の商人性 判例・学説:商人性を否定。
登記の効力:
商法12条の登記の対抗力 登記の対抗力:
消極的公示力:登記しなければ善意の第三者には対抗できない。
※善意=善意のみ。過失・重過失は関係ない。
積極的公示力:登記すべき事項が成立または存在したとき、これを登記した後は、その事実を善意の第三者にも対抗できる。
登記後の第三者が対抗できる「正当事由」とは 判例:正当事由厳格限定説。
災害による交通杜絶など、客観的障害のみを指す。病気や長期旅行は含まれない。
保護すべき場合は262条(表見代取)。民法112条(代理権消滅後の表見代理)は、登記事項については適用ないとするのが判例。
商号とは。
類似商号の禁止 商号:商人がその営業上自己を表す名称。
19条で商号は同一市町村内で同一商号を登記できない⇒20条2項で不正競争目的の推定。類似商号の禁止:21条。
名板貸とは。
23条の要件は。 ある者が、他人に自己の氏名または商号を使用して営業することを許諾すること。23条。
外観の存在、名義使用の許諾、名義が営業のために使用されていること、第三者の誤認(外観への信頼)
名板貸し人の責任は。
名板借り人の不法行為の場合は。 取引によって生じた債務の責任。
取引行為の外形を持つ不法行為によるもの(例:詐欺的取引)の場合は、23条を適用できる。
「営業」は同種でなければならないか。 特段の事情のない限り、同種でなければならない。
23条の趣旨は、第三者が名板貸し人を真実の営業主であると誤認し、名板借り人との間で取引を行った場合に、かかる外観を信頼した第三者を保護し、取引の安全を図ることにある。
商業使用人とは。支配人の権限は。 雇用契約により特定の商人に従属し、かつその対外的な商業上の業務を補助する者。
支配人:包括的代理権を与えられた商業使用人。38条。
表見支配人(42条) 本店又は支店の営業者の主任者であることを示す名称を有する場合。本店又は支店は、営業所たる実体を備えていなければならない。
商行為の代理(504条) 非顕名主義(504条)。民法99条1項とは異なる。
対話者間の申込の効力
隔地者間の申込の効力 対話:直ちに承諾をなさなければ申込は効力を失う(=諾否の通知義務がある)。507条。
※判例:平常取引をする者から、その営業の部類に属する契約の申込を受けた場合。
隔地:相当の期間内に承諾の通知を発しなければ、効力を失う。508条。
買主の検査・通知義務 買主は目的物を遅滞なく検査し、瑕疵・数量不足があるときは遅滞なく通知する。これにより損害賠償請求権が保存される(判例)。
商人間の留置権:
被担保債権と留置物の牽連関係、留置物の性質 521条。被担保債権と留置物の牽連関係は必要ない。
商人間においては継続的な取引関係があるのが通常であり、かつ信用取引が常態であるから。
留置物は、債務者との間における商行為によって債権者が占有を取得した、債務者所有の物か有価証券。
多数債務者がいる場合:
商法、民法では。 商法:数人が『一人又は全員のために商行為たる行為』によって債務を負担する場合は、各自債務を連帯して負担する。
民法:分割債務を負うにとどまる。 商法511条1項。
保証人の連帯:「保証が商行為であるとき」とは 判例:『保証行為が債権者のために商行為であるときも含む』としている。
商事時効は何年か。
「商行為によって生じたる債権」とは。 5年で時効にかかる(522条)。
債権の発生原因が商行為によるもの。商行為によって生じた債権と実質的に同一性を有すると認められるものを含む。例:債務不履行による損害賠償請求権、解除による原状回復請求権
問屋とは。その典型は。 自己の名をもって、他人のために物品の販売または買い入れをなすことを業とする者。551条。典型は証券会社。
問屋の権利と義務の例は。 権利:介入権。取引所の相場のある物品であれば、自ら買主・売主となることができる。555条。
報酬請求権。512条。
義務:指値遵守義務。554条。
場屋営業とは。
「客」とは。 客の来集を目的とする場屋の取引を営業とする補助商。旅館、飲食店、ゲームセンター。
客とは、客観的に設備を利用する意思で場屋に入った者を含む(結局宿泊せずロビーに居ただけの者など)。
594条2項⇒携帯品の滅失・毀損。主人の義務は。 過失による場合、寄託のない携帯品についても損害賠償の責任を負う。但し、高価品に関しては、客の側より種類・価額の明示がなければならない。
2.手形法
事項 定義
有価証券とは 財産的価値のある私権を表彰する証券であって、権利の移転および行使のいずれにも証券を要するもの。
『権利』=金銭的価値。株券の場合は社員権。
有価証券の目的(意義) 無形である権利の流通性を高めるため、それら目に見えない権利を紙に表彰したものである。権利と証券が結合していることで、所持人が権利者であるとの推定がはたらく。
有価証券の特性を5つ挙げよ。 文言、無因、要式、設権、受戻
無因性・要因(有因)性。
各々の例。 無因証券:証券上の法律関係が、その証券作成の原因となった法律関係から切り離されており、その有無や消長によっては、証券上の権利が影響を受けないもの。 要因証券:受けるもの。
例:無因:手形など 要因:株式
文言証券性:その目的 証券上の権利の内容が、証券上の記載によって決定される。証券を取得しようとする者は、実質的な法律関係を調査しなくてよくなり、流通性の確保が図られる。
設権証券・非設権証券 設権証券:証券の作成によって、証券に表彰された権利が初めて発生するという性質。文言証券とならざるを得ない。
非設権証券:証券に表彰される権利が証券作成とは別に証券作成以前に発生している。
要式証券性:その目的 記載すべき事項が法定されている証券。
証券の流通を円滑に行うためには、その記載内容が明確であることが望ましい。
受戻証券性:その目的 債務者が証券と引換でなければ、債務を履行しなくてもよいとされる証券。債務者が二重弁済の危険にさらされるため、有価証券は原則として受戻証券とされる。株式は非受戻証券。
手形の性質は。 設権・無因・文言
株式の性質は。 非設権・要因・非文言
貨物引換証の性質は。 非設権・要因・文言
手形行為の方式⇒署名とは 本来の署名たる自署のほか、記名捺印を含む。
自署とは、行為者本人が自己の名称を手書きすること。
署名の意義は。 主観的意義として、手形行為者に文書内容を確認させ、厳格な手形債務に服することを認識させる。
客観的意義として、手形取得者のために手形行為の同一性を認識させる。
署名の代行は認められるか。 認めてよい。
認められないとすると、署名としては無効となり、手形の形式的要件を欠き物的抗弁となる。手形取得者には当該署名が本人が行ったのか代行があったのかは手形面上は判断できないにも関わらず無効となると、取引の安全が害される。
また署名の代行権限のあるものによる署名がある場合、その権限を与えた本人が手形上の責任を負わないとする理由もない。
手形要件とは。 その記載がないと手形が無効となるもの。75条。
有害的記載事項とは。例は。 ある種の記載によって、手形そのものの効力が破壊されてしまうこと。例:免責文句、支払を条件や反対給付にかからせることなど。
無益的記載事項とは。例は。 その事項が記載されても無視される記載事項。例:確定日払の手形における利息文句、支払い呈示免除文句等。
有益的記載事項とは。例は。 記載しないと手形が無効となるというものではないが、記載されれば手形上の効力が認められるもの。例:指図禁止文句、第三者方払文句。
約束手形の満期の種類。 確定日払:特定の日を満期とする
日付後定期払:振出の日付後、手形に記載された期間の末日を満期とする
一覧払:支払呈示があった日を満期とする
一覧後定期払:振出の日付より、振出人の定めた期間内(あるいは1年)に振出人に一覧のための呈示をし、その日から手形に記載された期間を経過した末日を満期とするもの。
約束手形の要件:75条
約束手形文句 約束手形であることを示す文字。
手形金額 一定していることを要する。重畳的記載は許されない。
満期とは
記載が無いときは?
振出日より前の満期記載 手形金額が支払われるべき日として手形上に記載された日(支払期日)。 記載が無いときは一覧払のものとみなされる。76条2項。
確定日払の場合は振出日によっては影響は受けないが、明文で定められた手形要件であり、その記載が相互に矛盾する以上、無効とせざるを得ない(判例に同旨)。表示された日をそのまま満期として扱ってよいと考える立場があるが、手形制度への信頼、
支払地
「地」とは
実在しない支払地 満期において手形金額が支払われるべき地域。
最小独立行政区画たる地域か、それより狭いもの。
支払場所が確定しないから無効。補充しうるなら有効。
受取人
重畳的記載は。
選択的記載は。 手形の支払を受け、または支払を受ける者を指図する者として、手形上に記載される者。
数人が共同的に権利を取得するだけであり許される。
そのいずれかに手形を交付することにより、その者が手形権利者であることが確定するので、手形関係が不明確にならないから許される。
振出日
振出日の複数記載 手形が振り出された日として手形に記載される日。
確定日払の手形では、格別意味をもたないので許されるが、それ以外では支払日が確定しないことになるから許されない。
振出人の署名 (前出)
任意的記載事項:
指図禁止文句の効果 指名債権譲渡の方式によってしか譲渡ができなくなり、流通が制限される。
手形能力を3つ挙げよ。
対応する民法上の能力は。 手形権利能力:権利能力
手形意思能力:意思能力
手形行為能力:行為能力
手形意思表示の瑕疵の例は。
民法の意思表示に関する規定の適用はあるか。 手形金額の錯誤など。(手形であることを認識して振り出し)
民法の適用は排除すべき。手形であることを認識して有効に署名・交付すれば、手形行為の有効な成立が認められる。意思表示の瑕疵につき悪意の取得者に対しては、人的抗弁となりうる(17条但)。
理由@法律行為自由の原則が修正され、A手形行為は厳格な要式行為とされ、Bその意思表示は極度に定型化されているので、民法の適用は排除されていると考えるべき。判例に同旨。
一部無効:100万円のつもりで1000万円の手形を振り出した場合 民法は原則として不適用⇒手形債務は1000万円で有効に成立。悪意(害意ある)の取得者には人的抗弁として錯誤無効の主張ができる。
しかし、最初から100万円については負担する意思があったのであるから、債務負担は拒めない。よって、人的抗弁を主張できるのは900万円の範囲にとどまる。
17条但書の「害することを知りて」とは。 害意がある場合。
満期又は権利行使の時点において、債務者が所持人の前者に対して手形金の支払を拒むことが確実であると予測されるような事情があることを、手形取得時に認識して手形を取得した場合(河本フォーミュラ)。
見せ手形とは。
手形債務の発生時期:
創造説とは。
二段階創造説とは。
証券を作成するだけで手形上の権利が発生する。
手形行為を債務負担行為(手形の作成・署名)と、権利移転行為(証券を相手方に交付)に分ける。
交付契約説とは 手形を受取人に交付する契約(交付契約)によって、手形上の権利が初めて発生する。
⇒民法上、債権債務関係を発生させる法律関係の大半は契約である。交付により、手形という書面を通じて意思表示が行われ、手形の授受により、相手方に意思表示が到達する。
権利外観理論の意義は。 交付契約がないからといって、善意に手形を取得した第三者は一切保護されないというのでは、手形の流通促進が阻害され不都合である。
⇒@本人の帰責性、A外観の存在、B相手方の信頼という要件を満たした場合は、その手形の取得者を保護するという考え方。
(外観の存在、外観作出への帰責性、外観への信頼)
本人の帰責性(外観作出への帰責性)とは。 @手形作成の帰責性と、A手形保管の帰責性。両方の帰責性があって初めて帰責性ありとされる。
@⇒これは当然必要。しかしこれだけとすると、署名後保管中に奪われた場合でも債務を負担せざるを得ず、静的安全すら図れない。⇒よってAも必要。
外観への信頼とは。 善意無重過失。手形の流通の迅速・確実を図るため、手形法においては善意無重過失が原則(16条2項・40条3項など)。
代理方式と代行方式の区別。 代理方式:代理人が手形上に本人のためにすることを記載して、自己の署名又は記名捺印をする方式
代行方式(機関方式):他人がその手形上にその名義をあらわすことなく、直接本人の署名又は記名捺印を手形上にあらわす方式
「A合資会社B」という振出人記載がある場合の問題。 代理関係の表示なのか、単に本人の肩書きを示したのか、手形面からだけでは区別できず問題となる。
手形取引の安全保護の見地から、A会社に対しても、B個人に対しても請求できると考えるべき。悪意の者には人的抗弁が成立する。
会社がその取締役に対して手形を振り出す場合、取締役会の承認が必要か。
偽造と変造の定義は。その違いは。 偽造:署名の代行権限を有しない者が、他人の署名をいつわり、あたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作り出すこと。
変造:手形債務の内容を決する手形上の記載に、他人が無権限で変更を加えること。
偽造者は何を根拠に責任を負うか 手形法8条類推(無権代理人の責任)。
無権代理人の責任は、自らが署名したことによる責任ではなく、名義人本人が手形上の責任を負うかのように表示したことに対する担保責任であると考える。手形の偽造の場合もこれと代わりはない。
偽造者については規定がないが、無権代理人に責任があって偽造者にないとする根拠がない。
名板貸し 営業について名義使用の許諾がある場合⇒手形行為は営業上の行為に含まれていると一般に考えられることから、許諾者は名板貸人として責任を負う(商法23条)。
されたものが、営業とは全く無関係に名義貸人名義の手形を振り出した⇒